2021-05-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
ナースプラクティショナーは、看護師免許の取得後、看護系大学院での養成コース教育を二年間受けて修士号を取得すれば国家資格を取得する試験に臨むことができ、看護師以外の学士号を持つ者向けの養成コースも存在します。 ナースプラクティショナーもフィジシャンアシスタントを目指すのは、看護師など臨床経験を有する人も多いのは事実ですが、門戸は広く開かれています。
ナースプラクティショナーは、看護師免許の取得後、看護系大学院での養成コース教育を二年間受けて修士号を取得すれば国家資格を取得する試験に臨むことができ、看護師以外の学士号を持つ者向けの養成コースも存在します。 ナースプラクティショナーもフィジシャンアシスタントを目指すのは、看護師など臨床経験を有する人も多いのは事実ですが、門戸は広く開かれています。
このような観点から、米国に留学する研修生につきましては、学士号あるいは修士号等の学位取得が可能な大学、大学院で研修をするのが有益だと考えております。 現在、アメリカ、米国で研修している研修員は、アメリカの大学、大学院に所属して学位取得のための講義に出席しつつも、英語自体の、英語の語学としての習得、人脈の形成等に努めてございます。
これらの学生については、国内外の学士号あるいは修士号を有する者から募集を行いまして、約二百人に上る志願者から、書類選考や筆記や面接、三次にわたる審査、試験により絞り込まれまして、最終的に十八の国・地域から選抜をされたという優秀な学生でございます。 以上でございます。
学士号というのが、ただ四年在籍していればほとんど誰でも、よっぽど悪いことをしない限り通る、そういったようなものではなくて、中身のある学士号をつくっていくということは国としてはやらないといけないし、そうしないと、国際的に見たときに日本の学士号は余り当てにならないということになりかねないと思います。
そういったそれぞれの自主性あるいは自治というものを大事にしながら、劇場と大学というものがもっと組むことによって、大学が劇場と独自につくったカリキュラム、あるいは、そこで出す学士号だとか、修士号だとか、博士号だとか、あるいはディプロマだとか、あるいは大学と劇場が共同で主催するいろいろな講座の修了証とか、そうしたことをやっていって、それが世の中で深く理解されて、そのことが共有されていくということが、国からのある
そうしたことを経て、学士号なり修士号、さらには博士号というものを付与していくということになれば、専門人材の養成ということに資するとともに、そこで学位を取りますから、人材の流動性、あるいは、さらには海外に行ってさらに自分を磨いていくといったようなことが、好循環が始まるのではないかなというふうに思っております。
ぜひ、厳格な成績評価、学士号の質の評価、保証、これをやっていただきたいと思います。 次に、海外の大学の日本校ということについて質問したいと思います。 かつて、九〇年代前後、バブルの前後には海外の大学の日本校がたくさんできましたが、ほとんど撤退しております。
ある例だと、アメリカの非常に有名な、料理学校だけれども学士号を出すという世界に数少ない超名門の学校がカリフォルニアにあるんですけれども、シンガポールと日本、どっちに進出しようかというときに、日本が余りにもつれなかったのでシンガポールに行っているそうです。
そういった意味では、万が一、大学の授業料を無償化する方向に行くんだったら、その前提条件は学士号の質の保証だと私は思っております。 そういった意味で、大学の学士号の質の保証をどうやって進めていくのか。私もちょっとインターネットで調べてみましたけれども、余りそういう問題意識というのは、日本ではないように感じます。
これは、そこで、大学である種の単位を取る、学士号を取る、修士号を取ると、企業においてそれが一定評価されて、給料が上がるというシステムが日本ではなくて、ある種年功序列、終身雇用ということは新しく入ってきた人を前提にしている。
○清水政府参考人 例えば、放送大学との連携によって外国語教育を提供する場合には学士号の取得が可能なわけでございますが、例えば、グローバルコラボレーションセンターにおいて司法通訳等の養成プログラム、あるいは国際協力に関するJICAと連携したプログラムは、いずれも学士号とは結びつかない、そういうプログラムでございます。
このたび、平成十八年度から新しい高専をつくって専攻科をつくりまして、学士号を授与して大学院につなげるという、九年間一貫の教育をやる予定でございますが、そうしますと、大学と比べますと、私立大学なんかに行きますと百数十万の授業料でございますね。すぐわかると思うんです、二十五万で九年間、修士号が取れます。
なお、本法案におきまして、短期大学卒業者の学士号授与や准教授の設置、現行法での研究者間の封建的な従属性を規定してきた教授、助教授を助ける規定が削除されることについては賛成できるものであることを申し上げて、討論といたします。
今回の改正案は、短期大学卒業者に学士号を与えるなど積極面はあると思いますけれども、若手研究者の皆さんの養成を困難にする問題点があると思います。そうした観点から今日は質問をさせていただきます。 まずお聞きしたいと思いますけれども、現行の五十八条に、「大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。」とあります。
本法案において、短期大学卒業者への学士号授与や准教授の設置、また、現行法で研究者間の封建的ともいうべき従属性を規定していた教授、助教授を助ける規定が削除されたことについては賛成できるものですが、以下の問題点から、本法案には反対せざるを得ません。
ただ、先ほど私言いましたように、漫然と日本に来て研修を受けて帰るよりもということであれば、その本人が例えば大学、自分の国で大学出ていたとしても、日本に来て四年制の大学の例えば二年をやって学位を、学士号ですか、を取るというようなことでも十分いいんじゃないかというような感じがするんですが、この辺がどうもそういう制約があるような感じなんですが、実際ないんじゃないかと思うんですけれども、今日は文科省からお見
したがいまして、外国の大学に在学中の者あるいは卒業した者が日本の大学に転入学してきて、あるいはその中で、例えば二年ということで学士号を取得するということは制度上、当然可能でございます。
また、もう一つ、外務公務員の試験のことだけで言いますと、外国の大学で学問を修めた、専門的な法律外交大学院などで学士号を取った、修士号を取った人たち、もちろん、先ほど田中政務官がおっしゃいましたように、日本人としての心を、日本人の外交官ですから持つことは大切なことですけれども、そういった人が、そういった外国の学校を出た後、一度公務員予備校に通わないと合格することができない、あるいは一度日本の大学に学士入学
私どもは、旧文部省が大学設置認可に当たっての申請を受けて、その事務を扱う立場でございまして、そもそも、このものつくり大学の構想をまとめられた関係者の方々は、いろいろなオプションがある中で、学士号がもらえる正規の大学校を、ぜひ立派なものをつくりたいという構想をまとめられて、私どもに認可の申請があったものと承知してございます。白地で考えれば確かにいろいろな可能性があるところでございます。
それから、大学も、経済学部を卒業すれば経済学士、あるいは商学部を出れば商学士とかいう学士号をもらいますが、これもきちっと資格として見ていくという方向づけをしないと、今のままでは、おっしゃるような、入りさえすれば後はところてん式。しかし、今社会はだんだんそういうふうに甘くなってきておりませんから。
今、先生おっしゃった大学校といったものもやっておるわけでございますけれども、このものつくり大学につきましては、ぜひひとつこういう物づくりに携わる人々の核として、社会的地位の向上を図るという意味で学士号を得ることができるような形の、つまりは大学という形のものにしていくということを当時、国際技能振興財団が構想しておったわけでございまして、労働省といたしましては、ただいま言いましたようなこと、それから平成九年
したがって、私の学士号は教養学士という恥ずかしいものでございます。今いるところも含めまして、教職のほとんどを教養学部というところで過ごしてまいりました。
入るは易しくする、そのかわり、出るについては、例えば、今は大学を出さえすれば経済学士になったり商学士になったり法学士になっていますが、その学士号についても、ある程度、一定の基準に達しているかどうかというのを見た上で学士号を与えるとかいうような形のもの、これは私の私案的なものですが、そういう形で、出るを厳しくしていく。出口を厳しくしていく。
といいますのも、今回の改正のもとになった平成十年十月の大学審議会答申によれば、現在の学部三年修了での大学院進学を認める制度は、学部教育の全課程の修了ではないため、学部卒業とはならず、学士号の取得ができない。そのため外国の大学院に進学できない等の欠点があるため、これを是正する必要から今回のような改正をすべきであるとの書きぶりになっています。
例えば、何か早く学士号を取ったらいいみたいな、早く修士号を取ったらいいみたいな。 ちょっとあれですが、ノーバート・ウィーナーというサイバネティックスという理論体系をつくり上げた人がおります。ロボットとかロケットの自動制御の理論ですね。この人が晩年に「元神童」という自伝を書いております。昔、自分は神童と言われていた。この人は、十五、六で、ハーバードで博士号をもらっています。